改革の意図も強固なのか?

hippydonky212005-09-30

取り急ぎメモ

毎日新聞より
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法が定めた政教分離に違反し、精神的苦痛を受けたと主張し、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族ら188人が首相と国、靖国神社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝は首相の職務行為と認定したうえで「憲法の禁止する宗教的活動にあたる」と高裁段階で初の違憲判断を示した。賠償請求は認めず、原告側の控訴を棄却した。原告側が「実質勝訴」とみて上告しなければ、請求は棄却されているため、国側が判決理由を不服として上告することは事実上難しく、判決は確定することになる。
 ◇賠償請求は棄却
 小泉首相靖国参拝を巡る同種訴訟は全国6地裁で7件起こされ、違憲判断は、04年4月の福岡地裁判決(確定)以来2回目。今回の判決は、福岡地裁の判断を踏襲したものといえる。高裁判決は、7月の大阪高裁(別の原告団)と今月29日の東京高裁と2回あるが、憲法判断せずに原告側が敗訴している。
 判決は、(1)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた(2)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定していない(3)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである――などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断した。
 さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為と判断し、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており参拝実施の意図は強固だったとして「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」と指摘。「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」と述べ、憲法20条3項の禁止する宗教的活動と結論付けた。

当たり前のことを当たり前だと判断することのなんと難しいことか。
中立中立と連呼することが大好きな人たちが、宗教的には中立でいないことを問題にしているだけなのにね。そして当たり前にも靖国に参拝している人たちだけが戦争の犠牲者に祈りを捧げているとは思ってほしくないと言うことだけ。その当たり前が当たり前のことと通用してもらいたいものです。




万博で瀬戸会場長久手会場を結ぶ乗り物は燃料電池バスとゴンドラ。
ゴンドラがリニモの高架を超えていくのでこれが案外怖い。スキー場のゴンドラを乗り慣れていても支柱で揺れるたびにぞーっとしたものです。住宅地の近くを通るので一時的に窓が曇って目隠しをされるのですが、見えなきゃ見えないでさらに恐ろしい。
このモリゾーゴンドラはびわ湖バレイに移設され余生を過ごすようです。
写真はゴンドラから長久手会場を撮ったところ。




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