短信  (子供の権利条約はどこ?)

取り急ぎメモ。

東京新聞より
 結婚していない日本人の父親とフィリピン人の母親との間で生まれ、出生後に父親から認知された男児(7つ)が、国に日本国籍の確認を求めた訴訟の判決が十三日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法第三条の規定は違憲」との初の司法判断を示し、男児の訴えを認めた。男児弁護団によると、国籍法の規定を違憲とした判決は初めて。

 訴えていたのは、関東地方に住む小学二年生の男児男児の母親は一九九二年に来日。既婚者の日本人男性と知り合い、九七年に男児を出産した。男児は九九年に認知され、二〇〇三年二月、法務局に国籍取得を届けたが、受理されなかった。

 判決理由で鶴岡裁判長は「価値観が多様化している今日、父母が法的に結婚している家族だけが正常と評価するのは困難だ。国籍取得の可否は親の法的関係だけで区別できない」と指摘。「国籍法三条は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子との間で、合理的な理由のない区別をしており、法の下の平等を定めた憲法一四条に違反する。規定は一部無効と解するほかない」と述べた。

価値観の多様化を根拠とするのは大いに不満です。
「父母が法的に結婚している家族だけが正常と評価する」論理自体が価値観の多様性を論ずる前におかしいと思わないことこそ、考察すべきなのです。
そして判決の論拠は「子供はその出生によって差別されない」という子供の権利条約に基づくべきだし、本来大人の身勝手な行動の末を生まれてくる子供に与えてなならないことぐらい当たり前なのに、ここでも当たり前のことが当たり前にできない社会が露呈したわけです。

しかし判断の結論はともかく確定し、国籍法の改正につながればよしと・・・。